一人で悩まず、まず相談して下さい。
ママ探偵がお伺いします。

0120-45-1510

許可番号:大阪府公安委員会
第62213203号・第62210101号

不倫が発覚してからの問題点。

不倫の問題は深刻です。

浮気とは違います。
不倫は、婚姻関係中にパートナーが妻以外、夫以外の異性と
性交渉をしていることです。
【不貞行為】と言います。

これはれっきとした罪になります。
民法第770条
1.夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一番目に、
【一 配偶者に不貞な行為があったとき】
とあります。

もし、離婚したい場合・・・
どんなに離婚を拒否されても、
パートナーに不法行為がありそれを証明できる証拠があれば
離婚が成立するという事になります。

不倫=離婚につながるという事は大いにあります。

不倫をシタ側が、離婚をしたいと訴えて来るかもしれません。
ですが、
サレ妻が(サレ夫が)、拒否する限り離婚調停や離婚訴訟を起こしても、当分離婚できないでしょう。
不貞行為を犯した側=有責配偶者からの離婚請求は認めないのが判例の基本的みたいです。

ただ、
不貞行為を認めなてくれない場合はどうでしょう??
『不倫はしていない。
性格が合わないことが離婚原因だ!!』
と、言われると
じゃあ、【不倫している証拠】がないと離婚の訴えを取り消せませんね。

今あなたが持っている不倫の証拠は役に立てるのでしょうか??
ただ会っていることを証明したってだめですよ。
不貞が認められる証拠なのでしょうか??

ぜひその点を、お気軽に相談してみてください。