法律で定められた5つの離婚事由×証明する証拠
離婚事由を規定する条文は
民法第770条第1項で規定されています。
次の5つが定められています。
①配偶者に不貞行為があったとき
配偶者が自由意思により他の異性と性的関係(不貞)を持った場合。
一時的なものか継続しているのか、愛情の有無は関係ありません。②配偶者に悪意で遺棄されたとき
配偶者が、悪意に夫婦の同居義務、協力義務、扶助義務を果たさない場合。
ギャンブルに興じて働かない、生活費を渡さない、勝手に家を出て行ったなどに
該当します。③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
配偶者と、音信不通が3年以上継続し、生死が不明な状態である場合。④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
配偶者が、重度の精神病を患い、回復の見込みが無く、夫婦の協力義務が果たせない場合。医師の診断書や介護や看護の状況、離婚後の配偶者の治療や生活費も含めて裁判官が判断します。⑤その他、婚姻が継続しがたい重大な事由があるとき
性格の不一致、暴力(DV)、配偶者やその親族とのトラブル、多額の借金、ギャンブルや浪費癖、犯罪による長期懲役などがこれに該当します。
当社は配偶者に対して、浮気調査・所在調査や行方調査・行動調査などで
知り得た不法行為を、法律に基づき必要である方のために利用されます。
一般教養があれば不貞行為を認めてしまうと慰謝料を請求されてしまうことを
知っておられる方が大半だと思います。
配偶者に関しては、浮気を認めることがあるかもしれませんが
相手のことを白状するかは別問題になります。
もし、なんらかで浮気相手を知っていたとしても
すんなり慰謝料を支払う方はなかなかいません。
どうにかして払わないようにしたい!そう思う方が一般的です。
浮気を認めさせても、後日否定に変わり浮気の事実をうやむやにされて
離婚を成立させてしまった、などの相談も御座いますので
《泣き寝入りされないための証拠》を確保しておいてください。
浮気の証拠が不十分だったケース
×浮気相手にかけている携帯電話の発信履歴の証拠
×浮気相手と食事している証拠
△浮気相手とのメールのやり取りの証拠
△浮気相手と手を繋いでいる証拠
△浮気相手の車に乗っている証拠
△浮気相手と肩を寄せ合い歩いている証拠
△浮気相手とキスしている証拠
△浮気相手の手紙や普段の日記や贈り物などの証拠
△浮気相手の家に短時間入った証拠
これだけの証拠では、もし離婚裁判になってしまっても『ただ食事をしていただけ』『ただ、ふざけてキスしただけ』などなんとでも言い逃れされてしまうケースもあり得るのです。
裁判に勝訴した浮気の証拠
- どちらかの家に一晩泊まっている証拠
- 浮気相手とラブホテルに入っている証拠
- 浮気相手とシティーホテルに一晩泊まっている証拠
- 2人きりで旅行にいって泊まっている証拠
- 詳しく確認出来たカーセックスの証拠
完璧な証拠と言えるのは、証拠能力が高い内容であっても継続している関係・・・
すなわち、複数回数(2回以上)の証拠があれば言い逃れは出来ません。
また、法的にも有効となります。
調査は、ただ浮気現場を抑えるだけではありません。
浮気現場からつぎに浮気相手の所在・名前・勤務地など慰謝料を請求するために必要最低限の情報も確保するのです。
浮気相手に慰謝料請求するにも、名前と住所がわからなければ、内容証明郵便も送れませんし話になりません。
(最後に)
初めて経験する方ばかりだと思いますのでアフターケアとして、知識や今後の進め方のアドバイス行政書士・司法書士・弁護士が必要であればご紹介致します。