ストーカー行為等の規制等に関する法律
まずストーカー行為とは・・・
つきまといをしたり、待ち伏せ、進路に立ちふさがったり、
住居・勤務先・学校・その他・その通常所在する場所の付近で見張りをして、
又は住居等に押し掛けること。
電話をかけて何も告げず、無言だったり。
又は拒まれたにもかかわらず連続して、電話をかけたり
ファクシミリで送信したり、若しくはメールを送信しまくること。
もっと卑劣な事としては・・・
汚物や、動物の死体、その他の著しく不快な物
又は嫌悪の情を催させるような物を送りつけたり、又はその知り得る状態に置くこと。
性的羞恥心を害する事項を告げたり、若しくはその知り得る状態に置き、
又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。
(よーするに、リベンジポルノの事ですね。)
【ストーカー行為の罰則】
ストーカー行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
公安委員会より警告した後、反復したりした場合などは・・・
一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
前条に規定するもののほか、禁止命令等に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
刑事罰の他、不安を覚えさせられたことで精神的苦痛などで通院が必要になったりする場合があるので
民事的にも慰謝料請求出来ます。
(ただ、恐怖のあまりにそこまで相手に対し、対応出来る方は少ないかもしれません。)
《ストーカー被害に困っている方へ》
被害に合われていても
証拠が無いから警察に相談しても動いてもらえなかった。
犯人に心当たりが無い。
決定的な証拠がほしい。
ストーカー被害は年々増加しているようです。
初期的な段階で抑えておけば、大きい被害にはなりません。
できれば、被害が始まったくらいの頃にご相談ください。